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遺産分割の調停と審判

  • どうしても遺産分割協議がまとまらない
  • 話合いが堂々めぐりで一向に進まない
  • 相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
  • 相続人が極めて多数だ

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。これは簡単にいうと、家庭裁判所において、裁判官と調停委員で構成される調停委員会を交えて、相続人間で遺産分割の話し合いをし、遺産分割を解決する手続です(家事事件手続法第244条)。

調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

またそもそも、遺産分割協議を経ずに、最初から調停を申し立てる方が適切な事案もあります。

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。

遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合

  • 遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいといってきかない
  • 主張が2つに分裂し、いくら協議を続けてもらちがあかない
  • ある相続人は「自分はいらない」と言ってはくるものの、必要な書類に署名押印してくれないために、相続手続がすすまない
  • 相続人が多数で、全員から署名押印等をもらうのが困難であり、手続がすすまない

上記のような場合に、遺産分割調停の申立てを行うと、遺産分割が解決に向かいます。

遺産分割調停の申立をお考えの方へ

調停にあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人として、申立ての準備をしてもらい、調停期日に出てもらうことに大きなメリットがあります。

遺産分割調停申立てにあたっては、誰が相続人かを示すために、被相続人、相続人の戸籍関係を取り寄せる必要がありますが、これ自体が大きな手間になることになります。特に本籍地がお住まいのところから遠方にある場合、さらに手間がかかります。しかし、弁護士を代理人に選任すれば、それを弁護士が代わって行うことによって手間が省けます。

遺産分割調停手続は、裁判官と裁判所が選任した調停委員で構成する、調停委員会が話し合いの手続を担当します。当然ですが、彼らは遺産分割に精通しており、代理人弁護士をつけられていないと、ご自分の権利を守るための言い分を尽くすことができなかったり、調停委員や裁判官が勧めるどおりの遺産分割が成立したりするケースもあるようです。

また、遺産分割手続においては、どうしてもお気持ちが先走ってしまうことが多いのですが、それが法律上認められる言い分として、「調停」又は「審判」の遺産分割手続において請求及び主張し、ご自分の権利として調停委員や裁判官に認められ、他の相続人に受け入れられるかは別問題です。法律専門家である弁護士であれば、ご依頼者のお気持ちを最大限踏まえつつ、反面、それを法的に構成し、主張することができます。

また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、多く、専門家対非専門家の構図になってしまい、不利になってしまうこともあります。

したがって、遺産分割調停をご検討の方は、ぜひご相談いただきたいと考えています。

遺産分割調停を申し立てられてしまった方へ

遺産分割協議を進められているときに、突然、遺産分割調停の申立てを受けた旨が記載された書類が裁判所から届く場合があります。

その場合でも、無視をせず、または焦って性急な対応をせずに、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

調停は話し合いの場ですので、柔軟に早期の解決を図ることができたり、申し立てた方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。

他方で、ご自身で対応する場合、何をしてよいのか分からず、ご自分の言い分を尽くす機会を十分に活かすことができないまま、申し立てられ方のペースで遺産分割調停が進んでしまう危険もあります。特に申し立てた方が、代理人弁護士を選任している場合は特にそれが当てはまります。当該代理人弁護士は、遺産分割調停を申し立てた方の権利を守り、最大化するために活動するのであって、代理人を務めていない他の相続人の権利に関する言い分を尽くすことは行なわないからです。

遺産分割調停の段階から弁護士に依頼するメリット

当然ですが、遺産分割調停は、法律に基づいたもので、単に自分の気持ちを述べるだけでは、法的な主張をしたことにはなりません。

したがって、調停の段階で、法律、理論、証拠を駆使して言い分を尽くすことの専門家である弁護士に依頼するメリットは大きいです。

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員、そして裁判官を含めた調停委員会に納得してもらえるように、法律、理論、証拠を踏まえた上で、自己の主張を組み立てるか、ということが重要になります。

その際、調停での話し合いが決裂し、後述する審判手続に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要となります。

そのような主張の組み立てについて、相続問題に積極的に取り組み、遺産分割に関する協議など紛争解決の実績の多い弁護士が熟知しているので、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

遺産分割審判とは

遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に家庭裁判所における審判手続に移行します(家事事件手続法第272条第4項)。

遺産分割審判手続に移行すると、当事者の主張を踏まえ、審判官たる家庭裁判所の裁判官が、一定の判断を行います。

遺産分割審判手続に実際に要する期間は、ケース・バイ・ケースであると考えられます。遺産分割審判手続は、遺産分割調停手続が数か月程度だけ行われた場合では、1か月から2か月に1回のペースで、通常1年から2年程度はかかると考えられます。他方で、遺産分割調停が長期間に及んで行われて、主要な争点について事実関係を含めて言い分が尽くされているような場合には、遺産分割審判手続自体については数か月で行われる場合もあります。

審判に不服がある場合は、2週間以内に、高等裁判所に即時抗告する必要(家事事件手続法第198条第1項、第86条)があり、できるだけご本人ではなく、法律の専門家である弁護士に依頼したほうが良いことが多いです。

遺産分割審判が発生したら、弁護士に相談することを強くお勧めします。

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