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借金・負債を相続したくない!相続放棄をしたい方へ

  • 被相続人に多額の借金があることが判明した
  • 亡くなった親の借金について督促が来た
  • 亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた

このような方はお急ぎください。相続放棄の申述をすることが考えられます。

相続の方法と相続放棄について

相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれています。

マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、マイナスの財産もプラスの財産も一切相続しないという手段があります。

これを相続放棄と言います。

相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄(民法第915条第13種類があります。

単純承認

被相続人の財産の一切(プラスの財産マイナスの財産)を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。

限定承認

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。

限定承認の手続は、相続人が自分のために相続開始があったことを知った時から3月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員が共同で手続をしなければならないことです。

相続放棄

被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。相続人が被相続人の死亡を知った日から3月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人でなくなります。

相続放棄代理業務を委任頂く場合で、被相続人の債権者が具体的に判明している場合には、相続放棄が家庭裁判所に認められ、有効に効力が生じて債務を承継しないで済んだことを、根拠資料をもとに対外的に示すためのサポートまで、当事務所は提供致しております。

1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、相続人になることになる方順次、相続放棄をすることで被相続人の債務を承継しないでおくことが可能になります。

相続放棄が必要になる場合

相続放棄が必要になるのは、下記のような場合です。

  • 被相続人に多額の借金があることを突然知った
  • 被相続人宛の借金の督促状が届いた
  • 被相続人が他人の借金の連帯保証人になっていた
  • 事業承継のため特定の相続人に相続財産を集中させたい
  • 遺産が少ないので煩雑な手続きやトラブルを避けたい

ただし、相続放棄ではなく、相続財産調査して、相続人同士で相続財産の分け方を話し合って分けること遺産分割といいます)を工夫することで、上記の問題を解決できる場合があります。

相続でお困りの方はまず弁護士に相談いただくことをおすすめします。

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