鹿児島市の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

無料駐車場あり

LINEで相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

099-224-1200

受付:9:00〜18:00

遺言が出てきたら(遺言の検認と執行)

人が亡くなられた後、遺言書が見つかったら、亡くなられた方(以下、「被相続人」といいます。)の相続問題は、どのように進んでいくのでしょうか?

前提として、遺言書が見つかった場合、原則として、遺言の内容に基づいて、被相続人の財産が分配されることになります。

遺言書を実現する手続は、遺言書の種類によって異なります。

公正証書遺言以外の遺言は、見つかった時点で、速やかに家庭裁判所に「検認の申立て」が必要です(民法第1004条第1項、第2項)。

また、法務局における遺言書の保管等に関する法律(いわゆる「遺言保管法」)第11条によって、遺言書保管所に保管されている遺言書についても、検認手続が不要となります。

検認手続は、家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会いのもと、遺言書が開封され、遺言書の内容が確認されます。

遺言書を、検認の前に勝手に開封してしまうと、他の相続人から偽造や変造を疑われ、紛争の原因になってしまいます。また、法律上、5万円以下の過料の制裁があります(民法第1005条)。

したがって、公正証書遺言による遺言書、遺言書保管所で保管されている自筆証書遺言以外は、決して開封することなく、まずは家庭裁判所に持っていき、検認手続をすることが必要です。

検認では何をするのか

検認手続は、遺言書の変造や隠匿を防止するための手続であり、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらい、証拠を保全する手続です。

公正証書遺言の作成をおすすめしている理由

もっとも、検認手続は、遺言書の有効や無効を判断するものではありません。

検認の手続としては、裁判官が、遺言書に封がされているか否かを確認し、封がされている場合には開封して、何が記載されているか読み上げます。

そして、出席した相続人に、その筆跡と印鑑を見せて確認してもらい、被相続人の筆跡かどうか、被相続人の印鑑かどうかを確認します。

その確認作業において、遺言書に記載された筆跡と押印された印鑑を確認した際の相続人の供述内容を調書に残す、という流れで遺言書の検認の作業が進みます。

このように、検認手続は、あくまで、遺言書の形式面の確認作業にすぎません。

この制度の趣旨からすれば、作成時等に遺言書の形式面が確認される、公正証書遺言や遺言書保管所で保管されている自筆証書遺言に、検認手続が不要とされている理由もご理解いただけると思います。

遺言書が2通以上見つかったら

遺言書はあくまで故人が生前につくるものなので、複数作成することは可能です。

したがって、仮に遺言書が2通以上見つかった場合は、後に作成された遺言書と、前に作成された遺言書を比較し、抵触する部分があった場合に、前に作成された遺言は撤回されたものとみなされます。その結果、後に作成されたものが優先されます(民法第1023条)。

遺言の執行

遺言の検認手続が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。

仮に故人(被相続人)Aさんが死亡し、相続人が子のBさん、Cさんであったが、Aさんが生前に、自己の有している不動産を、相続人ではないDさんに遺贈(「遺贈」とは、遺言によって、遺言者の財産の一部又は全部をただで相続人や相続人以外の第三者に譲与することをいいます。)させる内容の遺言書があり、不動産の移転登記手続をしようとする場合は、被相続人であるAさんの相続人であるBさん、Cさんが、Aさんの義務を承継することになり、DさんはBさん、Cさんに不動産の移転登記手続を請求することになります。

しかし、相続人と遺言によって権利を得る人は対立関係にあることもあり、仮に上記の例で、Bさん、CさんがDさんを快く思っていない場合、登記手続に協力してもらえない可能性もあります。

そのため、民法は、遺言の内容を実現(これを「執行」といいます。)するために、遺言書の中で、遺言執行者を指定できることになっています(民法第1006条第1項)。

遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取消しのように、実現するための行為を必要とするものがありますが、その行為をしてくれるのが遺言執行者です。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。ただし、遺言執行者を決めるのは遺言書の中だけであり、故人と生前に約束していただけでは、遺言執行者を定めたことにはなりません。

また利害関係人が遺言執行者の選任を、家庭裁判所に求めることもできます(民法第1010条)。

遺言執行を弁護士に依頼すべき理由

遺言の執行手順

1)遺言者の財産目録を作る(民法第1011条)

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言書の内容に基づき、実際に遺産を分配します。登記申請手続や債権の回収、債務の弁済をすることもあります。

3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや移転の請求をする

4)受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が、遺言書にある場合は、その配分及び指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請手続も行います。

5)認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6)相続人廃除、廃除の取消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をしていく必要があります。

調査、執行内容は相続人に報告していく義務があります(民法第1012条で民法第645条準用)が、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています(民法第1013条)。

遺言執行者が遺言執行の職務を終了したとき、相続人はそれに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます(以上、民法第1018条第1項)。

遺言執行の手続が大変な理由

遺言執行は、上記の手続を進めていくのですが、これらの手続を専門家ではなく、ご自身で進める場合には非常に手間がかかります。

その理由として、以下2つが考えられます。

煩雑な手続をしなければならない

遺言執行者は、就任してから業務の完了までに、おおむね次のような業務を行わなければなりません。

  • 就任承諾をした旨を相続人全員に通知(民法第1007条)
    戸籍謄本等を収集して相続人を確定させる
    相続財産の調査をして財産目録を作成し、相続人に交付(民法第1011条第1項)
    法務局での各種登記申請手続
    各金融機関での預貯金等の解約や払戻し手続
    証券会社での株式等の名義変更や売却手続
    その他の財産の換価手続
    遺言の執行状況の報告と完了について、相続人への報告(民法第1012条で民法第645条準用)
    遺言執行の妨害をしている行為がある場合は、妨害行為の排除(民法第1013条第1項)
    必要な場合には、遺言執行のための訴訟行為。

これらを法律専門家でない方が実現することには、相当な手間がかかりますし、また法律の知識も必要となります。

相続人間の対立によるトラブル発生のリスクがある

これに加えて、遺言の内容に不満を抱えている相続人や執行が円滑に進まないことで、不満を募らせる相続人からの非難を受けることもあります。故人(被相続人)が、せっかく遺言書を作成して遺言執行者まで指定したのに、親族間での紛争に発展する可能性もあります。

逆に、遺言執行者である相続人が、自分が取得できる財産についてのみ名義変更等の手続をして、その他の相続人が取得する財産に関してはその相続分を引き渡さなかったり、業務を放棄してしまったりしてしまう危険性も考えられます。

遺言執行の代理を弁護士に依頼しておくべき理由

以上から、弁護士に遺言の内容を実現する「遺言執行」のお手伝いをご依頼いただくことで、遺言執行者とされた方のご負担を軽減することが可能となります。

もし、遺言執行の手続がご負担と感じられる場合は、遺言や相続に詳しい信頼できる専門家である弁護士に依頼していただくことをお勧めいたします。

もちろん、弁護士に依頼した場合は遺言執行手続を依頼した分の費用が発生しますが、円滑な執行、トラブルの防止という意味では、費用以上のメリットがあるといえます。

遺言執行代理サポートの弁護士費用

遺言執行(弁護士が遺言執行者になる場合)

  • 遺産額 費用(税込) 内容の説明

    遺産評価額が
    300万円未満
     

    33万円

    ・相続財産目録の作成と相続財産の保全

    ・遺言書の内容に従って相続財産を分配

    ・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し

    ・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼

    ・故人の貸金の取立て

    ・故人の債務の履行

    300万円を超え3000万円以下の場合

    3.3%+26.4万円

    3000万円を超え3億円以下の場合

    2.2%+59.4万円

    3億円を超える場合

    1.65%+224.4万

 

★注

特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める額とします。

遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士費用が発生することもあります

遺言執行サポート(弁護士が遺言執行者の代理人になる場合)

  • 遺産額 費用(税込) 内容の説明

    遺産評価額が
    300万円未満
     

    22万円

    ・相続財産目録の作成と相続財産の保全

    ・遺言書の内容に従って相続財産を分配

    ・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し

    ・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼

    ・故人の貸金の取立て

    ・故人の債務の履行

    遺産評価額が
    300万円以上

    22万円(弁護士報酬)+金融機関数×3.3万円+遺産評価額の3.3%

 

★注

単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しない。

遺産分割協議書執行は遺言執行に準じる。

PAGETOP PAGETOP
60分まで初回相談無料

099-224-1200

受付 9:00〜18:00