鹿児島市の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

無料駐車場あり

LINEで相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

099-224-1200

受付:9:00〜18:00

ほかの相続人から財産の使い込みを指摘された

使い込みを疑われるパターン

親と同居または親の家の近くに住みながら、献身的に親の介護にあたり、実家の手入れや、税金や医療費の支払いなどをしてきて、全く使い込みなどしていない(むしろ、自らが負担したことさえあった)にもかかわらず、相続発生後、疎遠であった他の相続人から、親の財産を使い込んでいたのではないか、と疑われる場合があります。

相手は、それまで、故人の生活や入院歴等に関心を持っていなかったため、通帳や口座の取引履歴をみて「財産が使い込まれている」と考え、多額の金銭を請求してきます。場合によっては、いきなり訴訟提起がなされる場合もあります。

使い込みを指摘された側としては、「すべて親のために使ってきたのに・・・」、「相手は、親が生きている間は何もしてくれなかったのに・・・」という辛い感情を抱えて、対抗しなければなりません。

使い込みをしていないと否定するために必要なこと実際に「使い込みはしていない」との説明にあたっては、被相続人の財産の使いみちについて把握できる客観的な資料(主に領収書)が多いほど望ましいといえますが、客観的な資料がない場合には、できる限り具体的に事情を説明することになります。

請求を受けた場合

相手方から請求を受けた場合、冷静になることが大切です。

裁判所の手続ではなく、単に内容証明郵便などで請求を受けた場合は、請求金額の根拠が示されていないことが多いので、まずは相手方に根拠について説明を求めることが必要です。

請求に対する反論を考えるにあたっては、そもそも自分が引き出したものなのか、違うのか、また引き出していたとしても、それは故人の意思に基づくものであるかどうか、そうではないのか、という点を明確にする必要があります。

ここでしてはいけないことは、相手方が何も知らないだろうと思って、あえて事実に反することを述べることです。例えば、「本当は親の意思で自分が引き出したのだが、細かい説明が面倒なので、知らないと言っておこう」などと判断し、実際にそのような主張を展開すると、後に相手方からご自身が引き出したことの証拠が出された場合、ご自身の主張がすべて信用されなくなるリスクが生じます。

使い込みの事案は、訴訟になる場合も少なくありません。訴訟によって請求された場合は、「何とふざけたことを」と思っても、決して無視してはなりません。無視した場合、請求した方の主張が基本的に認められてしまいます(民事訴訟法第159条第1項参照)ので、必ず応対しなければなりません。

そして訴訟手続になっているケースでは、請求側は弁護士を代理人にとして選任していることが多く、請求された側も弁護士を選任し、しっかりと反論をしていくことが必要です。

生前贈与などがあった場合など、特別なケース

事例の中には、故人の預貯金から引き出されていた多額のお金のうち、一部は自身が生前贈与を受けた、という場合もあります。

贈与契約書等の書類があれば望ましいですが、親族間ですので、そのような書類がないケースが多いです。

その場合には、「なぜ、この時期に、この金額の贈与を受けたのか」という合理的理由を説明する必要があります。例えば、仕事をやめて介護などを行なっていたため、被相続人が生前に生活費として支援してくれた、などです。

どのような事情があれば、合理的といえるかの判断は非常に難しい場合が多いですし、また、ご自身にとって有利と考えて説明した内容が、実はご自身にとって不利な内容や誤解を招く事情を含んでいたため紛争が悪化する場合もあります。

そのため、自分の力だけで、使い込みの疑いを晴らすことが難しいと思われたような場合には、弁護士に相談し、弁護士を通して法的に説明をしたほうが、紛争の長期化及び泥沼化を防止できると考えます。

PAGETOP PAGETOP
60分まで初回相談無料

099-224-1200

受付 9:00〜18:00