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遺産分割に関する訴訟について

別のベーシで述べたように、遺産分割をはじめとした相続に関する法的紛争は、家庭裁判所における遺産分割調停、審判によって解決されることになります。

しかし、そもそも遺産分割の調停、審判を行うにあたって、前提事実で主張が対立している場合には、訴訟手続によって解決する必要が出てきます。

具体的な場面は、以下の通りです。

相続人の地位不存在確認訴訟
相手方に相続人の地位が存在しているかを争うもの
遺産確認訴訟
遺産(相続財産)の範囲について争うもの(預貯金の有無やその金額についての争いなど)
遺言無効確認訴訟
遺言の有効性・無効性を争うもの

それぞれ見ていきましょう。

相手方に相続人の地位について争う訴訟

身分関係を争う訴訟や、相続人の地位不存在確認訴訟と呼ばれる訴訟です。相手方に、相続人の地位があるかどうか、について争われるものです。

ケース1

既に配偶者(先妻)に先立たれた男性(被相続人)が死亡したのですが、その男性は、亡くなる1週間前に、ある女性と再婚していたことが発覚しました。法律上、配偶者は常に相続人になります(民法第890条)が、被相続人と先妻の間の子らが、後妻との婚姻は取消事由があるとして、婚姻の取消訴訟を提起する場合です(民法第744条第1項)。この取消しが認められれば、後妻は相続人の地位を失うことになり、取消しが認められなければ後妻は相続人の地位を有することになり、取消しが認められるかどうかによって被相続人と先妻の間の子らの相続分が変わることになり、その結果、遺産分割の結論が大きく変わります。

ケース2

相続人の地位不存在確認訴訟を起こすケースとして、被相続人である夫が死亡し、戸籍上の相続人には後妻と後妻の子、先妻との子の3人がいる場合を考えます。その場合に、先妻の子が後妻と後妻の子に対して、それぞれに相続の欠格事由があるとして、相続人として認められないとし、先妻の子が後妻の相続人の地位を争うケースが考えられます。

相続の欠格事由とは
推定相続人(法律上、相続人の資格が一見ある人)に、被相続人に対して相続人としての地位を与えることがふさわしくないことを、「相続欠格」といいます。その相続欠格が認められる一定の事由のことを、「欠格事由」といいます。具体的には、被相続人を相続人が殺害している場合や相続人が脅迫等で無理やり被相続人に遺言を書かせた場合などがあります(民法第891条)。

遺産(相続財産)の範囲について争う訴訟

遺産(相続財産)の範囲について争う訴訟は、「遺産確認訴訟」と呼ばれます。

「遺産確認訴訟」とは、当該財産が、遺産の範囲に含まれているか、について争われる訴訟です。

我が国の最高裁判所は、相続人の間で、遺産(相続財産)の範囲に争いが生じてしまった場合、家庭裁判所の調停手続では決められず、まずは地方(簡易)裁判所の民事訴訟手続において、その範囲を確定させる必要がある、としています。

ケース

遺産確認訴訟を起こすケースとして、父が亡くなり、相続人が子2人(長男、次男)の場合において、ある土地が登記上、長男名義になっており、長男は自分が所有すると主張する反面、次男が、「その土地は、登記名義とは異なり、被相続人が所有していたものであり、遺産の範囲である」と主張する場合です。

遺言の有効性・無効性を争う訴訟(いわゆる遺言無効訴訟)

遺言無効訴訟とは、名前の通り、故人が生前に作成したとされる遺言に対して、その遺言が無効であると主張して起こす訴訟のことです。

ケース

遺言無効訴訟を起こすケースとして、母が亡くなり、相続人が母と同居していた長男と、長女の2人の場合を考えます。

母が亡くなり、遺言書が見つかって、長男が遺言書その通りに手続をしました。ところがその内容は長男に全財産を相続させるというものでした。長女が不審に思って、遺言書の作成日を確認したところ、母が認知症になってからの時期だと考えられたため、長女が遺言は無効であると主張して訴訟を起こすケースが考えられます。

当事務所では、相続・遺産分割に関連する訴訟についてのサポートをさせていただきます。

協議や調停の段階で、上記のような前提事実に争いがある場合で、話し合っても平行線になる可能性がある場合には、訴訟手続によって、前提事実の存否を確定させる必要があります。そうしないと、遺産分割の手続が進みません。

遺産分割に関連する訴訟の流れや、訴訟になった場合の見通しなどについては、事前に弁護士にご相談いただき、事実と証拠に基づき、方針を決定することになります。

当事務所では、相続案件の経験から、遺産分割に関連する訴訟の方法や考え方を踏まえ、訴訟の見通しを想定し、ご提案をさせていただくことができます。

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