預貯金・不動産・保険金の遺産分割協議、遺産分割調停及び審判。審判に基づく相続人数名の取得遺産である預貯金の払戻及び分配を行った事案。
- 2023.05.16
依頼者属性
【遺産分割調停・審判・預貯金払戻分配業務について】
年代:40代
性別:男性
【預貯金払戻分配業務について】
年代:40代
性別:女性
年代:30代
性別:女性
中心的なテーマ(争点)
預貯金、不動産、保険金の遺産分割
相続人が数名いる場合の遺産分割
相談内容
お父様が亡くなり、遺産の相続が発生しましたが、相続人の1人が被相続人の最後のご住所から遠くの場所に住んでいます。ご自分方で遺産分割の話し合いを行おうとしましたが、話し合いがなかなか進みませんでした。そこで当事務所の弁護士に代理人になってもらい、遺産分割を行うことになりました。
弁護士による対応
弁護士が預貯金や保険、不動産等、遺産の調査を行い、遺産を特定しました。
協議段階で法定相続分どおりの割合で分割することを提案しましたが、協議が成立しなかったので、速やかに遺産分割調停を申し立て、審判事件に移行しました。
裁判所から審判が出され、依頼者以外の相続人らからも審判書通りの内容による預貯金等の払戻手続(相続人各自1名で取得した財産を含む)の委任を受け、依頼者の同意のもと、相続人全員の払戻手続を行いました。
また、払戻手続の中で、審判事件では定めのなかった依頼者が立替えて支払った相続税及び税理士費用の他の相続人ら分の清算をお願いし、支払を受けました。
得られた結果
遺産分割の結果、依頼者は、3000万円を超える評価額となる遺産として、預貯金及び不動産を取得することができました。
また、遺産分割審判に従って、依頼者以外の相続人に対しても、遺産である預貯金の払戻及び分配を行うことができました。
弁護士からのコメント
審判により遺産分割が成立し、審判書により相続人全員のために遺産の払戻及び分配をお手伝いした事例です。
当事務所では、ご依頼者や相続人のうちどなたかが被相続人の最後のご住所から遠くの場所に住んでいる相続案件を依頼頂くことがあります。そのような場合、文書(手紙)、電話、電子メール、オンライン面談などのコミュニケーション手段を用いて、遺産分割の協議・連絡業務を提供しております。
本件では、遺産分割協議、調停、審判の手続を最大限活用し、遺産分割を成立させた上で、相続人全員のために、遺産の分配や遺産分割に至るまでの精算業務を最後までお手伝い差し上げることができました。
遺産分割の協議、調停、審判が成立した後の、預貯金の解約、払戻及び相続人への分配業務だけでも弁護士に依頼することができます。
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2019年4月 | 2019年度鹿児島県弁護士会副会長・九州弁護士会連合会理事就任(2020年3月まで) |
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2011年2月 | 現・弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所 設立 |
2008年10月 | 照国総合法律事務所(現・弁護士法人照国総合事務所)勤務 |
2004年10月 | 弁護士登録、アンダーソン・毛利法律事務所(現・アンダーソン・毛利・友常法律事務所)勤務 |
2003年3月 | 東京大学法学部卒業 |
2002年11月 | 司法試験合格 |