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1億円を超える預貯金等の遺産分割協議を行い、約1年で2000万円を超える遺産を取得した事案

2023.05.16
依頼者属性

年代:70代

性別:男性

中心的なテーマ(争点)

預貯金の遺産分割

相続人が複数いる場合の遺産分割

相談内容

配偶者と子供のいない女性(被相続人)が亡くなり、遺産の相続が発生しました。相続人が複数存在し、どのように遺産分割の話し合いをしていけばよいのかわからなかったご依頼者は、当事務所の弁護士に相談し、ご自分の代理人になってもらって手助けしてもらいたいと考えました。

弁護士による対応

まずは、戸籍の請求をして、相続人を確定させることから始めました。被相続人は、生前にご依頼者に特別お世話になったと感謝しており、遺言書を遺しておられました。遺言書は様式をみたしていなかったため手続きに使用することはできませんでしたが、生前の意思を尊重し、依頼者の意向もふまえた遺産分割協議を代理人となって行いました。

遺産分割協議を行うにあたり、遺産調査を行いました。主たる遺産である預貯金に加え、不動産を複数特定することができました。この結果、1億円を超える遺産を把握することができました。

また、遺産として貸金庫に保管されていた現預金がありました。ご依頼者と共に弁護士が貸金庫が所在する金融機関を訪問し、貸金庫の開扉と遺産である現預金の確認を行って、遺産分割の対象となる遺産の範囲を確定させることができました。

得られた結果

遺産分割協議開始から約1年で、遺産分割を成立させました。

ご依頼者は、2000万円以上の金額の遺産を取得することができました。

弁護士からのコメント

お子様がいらっしゃらない方が亡くなり、相続人が複数いた事例です。相続人が複数に及ぶ場合、戸籍をそろえることも大変な労力がかかります。当事務所では、ご依頼者様から遺産の分配のご希望をおうかがいし、遺産分割協議の案を作成することが可能です。また、代理人となって、他の相続人の方々と協議をすることができます。

本件では、遺産分割協議書はもちろんのこと、当事者目録、遺産目録共に、膨大な数の相続人や遺産の記載が求められ、遺産分割協議書、当事者目録、遺産目録など専門的な書類の作成を当事務所弁護士が行いました。こうして、当事務所代理人弁護士の活動が相続人全員からの同意を得るための原動力となりました。

また、預貯金の解約・払戻などに必要な書類の作成も当事務所代理人弁護士が行い、迅速な遺産分割のために貢献することができました。

遺産である預金や不動産の相続をするためには、金融機関等に提出する様々な書類が必要になります。相続人が複数になると、相続人に対する説明や手続きが大変ですので、お気軽に弁護士にご相談ください。

この記事を担当した専門家
代表弁護士 萩原 隆志
保有資格弁護士(登録番号31974) 全国通訳案内士(英語)(鹿児島県知事・EN00060号) 実用英語技能検定一級(英検1級)
専門分野遺産相続業務(遺産分割、生命保険金請求) 公民連携、官民連携(PPP・PFI・プロジェクトファイナンス)業務 人身障害事故(交通事故・労災事故)損害賠償請求業務 中小企業のM&A支援、人事労働法務など企業法務 家族信託、民事信託業務
経歴
2019年4月 2019年度鹿児島県弁護士会副会長・九州弁護士会連合会理事就任(2020年3月まで)
2011年2月 現・弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所 設立
2008年10月 照国総合法律事務所(現・弁護士法人照国総合事務所)勤務
2004年10月 弁護士登録、アンダーソン・毛利法律事務所(現・アンダーソン・毛利・友常法律事務所)勤務
2003年3月 東京大学法学部卒業
2002年11月 司法試験合格
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