故人の預貯金は相続したいが、不動産は相続したくない方へ
目次
下記のようなことでお困りではありませんか?
- 故人が持っていた預貯金、上場会社株式などの金融資産は相続したいが、故人が保有していた不動産の相続は希望しない
- 故人が農業従事者のため、相続財産に農地が多くあるが、自分は農業に従事していないので、農地の相続は希望しない
- 故人が持っていた不動産を賃貸したり、大規模修繕をして事業用に提供するなどの活用することが困難なので、自分は不動産を相続しないで代償金の支払を受けたい
- 相続人間で不動産を誰が相続するかで話がまとまらなくて困っている
上記のように、故人が残した遺産のうち、特に不動産とその他の遺産の分け方をめぐって、多くの相続トラブルが発生し、当事務所の弁護士にご相談頂くことが多くございます。
不動産を相続したくない場合の遺産分割交渉のポイント
故人が残した相続財産の中で、不動産の相続をできるだけしないでおくことを希望する場合があります。
例えば、立地が悪い土地や、資産価値が低い山林や田畑、管理が難しい建物などが考えられます。
これらの不動産の相続をしないでおいて、ご自分が希望する遺産を相続するためには、遺産分割交渉において、下記のようなことがポイントになります。
当該不動産を取得することのメリットや不動産の価値等を弁護士の方で検討、調査し、それらを他の相続人に示して不動産を取得してもらえないか要請、協議をします。このとき、他の相続人が取得する財産が法定相続分よりも多くなることを示すなどすることもあります。不動産の価値の判断は専門的な検討になることが多いですので、そのような意味で弁護士に依頼をされる方も多いです。不動産の価値を算定するために、不動産事業者や不動産鑑定士による不動産の価格査定を実施することがあり、不動産事業者や不動産鑑定士による価格査定を弁護士がサポートいたします。また、他の相続人に代理人弁護士が就いている場合で、そのような不動産の評価額を提示される場合もあります。その場合でも、当該提示が適切なものになっているものなのかどうか、検証をしなければなりません。そのような場合にも、弁護士に委任をして不動産の評価額を検討し、正確な不動産価格を踏まえた遺産分割協議を行うことがよいでしょう。
不動産を取得する人がいない場合には、相続人全員で不動産を売却処分することを前提にした交渉をすることも考えられます。
他にめぼしい財産がなく、負債が多くあるような場合には、相続放棄の手続をとることも検討します。
不動産の相続をしない場合には、当該不動産の価値を金銭的に評価して、不動産の公平な遺産分割を実現するためには、ご自分の持ち分については金銭(このような金銭を代償金といいます。)によりもらいうける必要があります。不動産の金銭的な評価や代償金の金額を示しながら、または代償金に代わって預貯金などの金融資産を取得させることを提案することで、すべての相続人が納得のいく遺産分割の仕方を提示することがポイントになります。
こうした相続人の皆様の希望に合致する不動産の相続を実現するためにはどうすればよいのかについて、弁護士にご相談いただくことが考えられます。
山林・農地が相続財産にある場合の相続について
故人が残した相続財産の中に山林・農地が含まれる相続でお困りの場合は、特に弁護士に遺産分割の内容や交渉について相談し、助言を受けるよう、検討し、そして実際に弁護士に相談するために行動することが望ましいと考えられます。
その理由としては、まず、山林や農地を相続すると、その後管理していく必要があることが挙げられます。山林や農地は活用することが難しいことが多く、固定資産税等の税金や山林や農地を管理する者としての業務が大変になることが多いです。また、山林や農地は評価額が低く、売却することに困難なことが伴うことも多くあります。山林、農地の相続をしたくない、とお考えの場合には、弁護士によるアドバイスを受けたほうが良いでしょう。
当事務所では、弁護士歴18年以上、または解決実績120件以上の弁護士経験や複数の弁護士が協働することによるチームワークを活かして、このような遺産分割問題の解決を目指して相続業務を行ってまいりますので、弁護士が関わることでご依頼者の希望を実現できる可能性が高まります。
また、当事務所の弁護士は、遺産分割問題の対処方法として、調停・審判といった裁判所における手続を申し立てて解決する方法に限らず、可能な限り他の相続人である相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただくことができます。まずは一度、お気軽にご相談ください。
当事務所に寄せられた相談事例
故人が住んでいた実家と預貯金が相続財産としてあることがわかったが、実家に戻ることは希望しないので、実家は他の相続人に相続してもらい、自分はできれば預貯金を相続できるようにしたい
遠方に住んでいる農家の父が亡くなったが、山林や田畑である土地が多くあることがわかったので、どのようにすればよいのか相談したい
上記のようなご相談に、弁護士歴18年以上、または120件以上の解決実績を持つ弁護士経験や複数の弁護士の協働による相続に強い弁護士が、相談者様の希望と立場に立って、希望する相続を実現できるよう、努めさせていただきます。
当事務所のサポートについて
当事務所では、故人の相続財産から、不動産を相続せず、故人の預貯金などの他の相続財産を相続したいとお考えの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。
初回60分まで無料相談
当事務所では、相続の相談について、初回60分までを無料とさせていただいております。
不動産の相続を避けるかたちでの相続財産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。
遺産分割サポート
不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。 相続財産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。 遺産分割問題解決の流れについて詳しくはこちら※別ページに移動します。
具体的には、遺産分割協議書やご自分の言い分をまとめた連絡文書、遺産分割することになった預貯金の払戻を金融機関から受けるために必要な書類など、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進めるための代理人業務の依頼、家庭裁判所における調停や審判に手続が進展した場合の手続代理人の依頼を、弁護士歴18年以上の経験や120件以上の解決実績を活かした、相続に強い弁護士がお受けいたします。
※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた場合に、依頼業務開始時に頂く弁護士費用のことをいいます。)をいただいております。遺産分割協議から調停、審判手続に移行する場合の弁護士費用について、お気軽にお問合せください。
弁護士への相続の相談をご検討されている方へ
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現できる可能性が高まります。
また、遺産分割協議の段階で弁護士に協議、交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決できる可能性が高まり、あなたの貴重な時間を相続問題以外のご自分が希望することに充てることが可能になり、また、ご家族・ご親族間の関係性も円満な状態を維持できる可能性を高めることができます。
上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」、「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで、弁護士へ相続の相談をすることをおすすめしております。