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すでに相続争いが発生し、取り分の最大化を目指したい方

遺産分割がもめてしまい、下記のようなことでお困りではありませんか?

  • 故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
  • 他の相続人同士が協力しあっており、自分に不利な協議書が作成されてしまいそうだ
  • 他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
  • 遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい
  • 相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人いる
  • 被相続人名義の遺産に、自分自身の尽力により維持形成された遺産が含まれている

もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、ご依頼されが良いと考えられます

相続争いを相談した場合

当事務所にご依頼をいただいてからは、当事務所の弁護士があなたのために、代理人として他の相続人との遺産分割の交渉を行ったり、場合によっては家庭裁判所における手続代理人として、調停・審判を成立させるための活動を行ったりします。

弁護士にご依頼いただければ、遺産総額の最大化を行って、依頼者の相続分をできる限り増やすことを目指すことに加えて、相手方との煩わしいやりとりや、耳を傾けることに苦労を伴う相手方の意見や主張をご自身だけで受け止めなければならないことによるストレスから解放され、精神的な負担も大幅に減らすこともできます。

遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議を進めていくなかで、の相続人との交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、それともそのまま交渉を続けるべきか、判断が難しい場合もあります

調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、または調停委員にいわばご自分の味方になってもらえるように、依頼者の権利を最大限確保できる法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出し、また調停期日当日にもわかりやすく言い分を展開し、他の相続人や調停委員からの意見や裁判官の考え方に的確に対応することが重要です

その際、調停がまとまらずに審判(後述)に移行することを見据えながら対応すること重要です。

現在の実務では、調停段階から審判を見越した審理が行われていると考えた方がよいと思われます。例えば、およそ話し合いの余地がない、調停の成立は100パーセント無理であろうという事件であれば、調停を続ける意味がないため審判をすることが本来のやり方です。もっとも、実務上は、そのような事件でもすぎに審判に移行させるのではなく、事実上はむしろ調停の中で主張を整理したり証拠の提出を促したりしています。このように、調停では話し合いなのであえて主張や証拠を出さずに、審判に移行してからじっくりとやるという考え方では、ほとんどそのような時間もない中で審判で結論を出されてしまうということあります。審判手続に移行してから弁護士依頼する場合では、調停の段階で相手方から不利な主張をすでにされていて、ご自分の権利のために挽回するハードルが高くなっているケースも少なくありません。したがって、調停の段階で、できるだけ早くご自分の権利を最大限確保できる法的主張を組み立て、証拠を提出することが重要になるというわけです。

当事務所の弁護士は、弁護士歴18年以上をはじめとする弁護士経験、または120件以上の解決実績を有する法律事務所の弁護士であることから、遺産分割調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に精通しています。

調停・審判を進めるにあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、弁護士に代理人として調停や審判あなたの代わりに出てもらえるよう依頼することができます

遺産分割でお困りの方は、当事務所でまずは無料相談を受けことをおすすめします。

当事務所のサポートについて

当事務所では、すでに相続争いが発生し、遺産の取り分の最大化や納得できる相続紛争の解決を目指のために、弁護士による最適なサポートを提供させていただいております。

初回60分まで無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分までを無料とさせていただいております。預貯金、不動産などの遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。

遺産分割サポート

あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。遺産の分け方を相続人同士がすでにもめてしまった、話し合いにならないような状況になっている遺産分割について、交渉や裁判所における手続である調停・審判・訴訟手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

遺産分割問題解決の流れについて詳しくはこちら>>

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の裁判外交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判の手続で解決することにした場合の手続代理人の依頼を、弁護士歴18年以上をはじめとする弁護士経験、または120件以上の解決実績を有する法律事務所の相続に強い弁護士がお受けいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に手続が移行した場合、追加で着手金(ご依頼いただ際に発生する弁護士費用です。)をいただいております。

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士に相談することで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えることができる解決を実現する可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉を委任することで、比較的短期間で解決できる可能性が高まり、、あなたの貴重な時間を相続問題以外のご自分が希望することに充てることが可能になり、また、ご家族・ご親族間の関係性も円満な状態を維持できる可能性を高めることができます

上記のような理由から、「遺産分割協議がなかなか進まないな」、「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相談をおすすめします。

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