鹿児島市の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料です!

無料駐車場あり

LINEで相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

099-224-1200

受付:9:00〜18:00

まるわかり!遺産分割協議書のつくりかた

ご家族がお亡くなりになって、相続が発生すると、遺言がない場合は被相続人の遺産の分けやどの相続人がどの遺産を取得し、どのような財産を代わりに取得するのかなどを相続人間で取り決める「遺産分割協議」を行う必要があります。

その「遺産分割協議」を取り決めした内容をまとめたものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更、払戻及び払戻金の相続人への分配などの相続手続を行うことができます。

逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えません。

しかし、実際に遺産分割協議書を作成するとなると、「遺産分割協議書の書き方がわからない!」という悩みをよくお伺いいたします。

そこで、この記事では、具体的な遺産分割協議書の書き方を解説いたします。

遺産分割協議書に記載する項目

遺産分割協議書に記載すべき内容は大まかには下記の通りとなっております。

被相続人は誰か、どこに住んでいたか

相続人は誰か、どこに住んでいるか、関係は何か

相続人全員が遺産分割協議で合意した内容

誰が何をどのくらい相続したか

後から発見された遺産をどうするか

協議による合意が成立した年月日

相続人全員の署名(または記名)と実印による押印

遺産分割協議書の作成方法

作成の手順

遺産分割協議書の作成の手順は、下記のようになっております。

1 作成する様式を決めます。

遺産分割協議書は、遺言書と異なり、手書きでもパソコンでも作成が可能です。ですので、最初は遺産分割協議書を手書きで作成するか、パソコンで作成するかを決めます。どちらについても、作成する様式は問いません。

2 タイトルを「遺産分割協議書」とします。

3 亡くなられた方の本籍地と住所地を記載します。

この情報は、相続人調査の際に取り寄せている戸籍や住民票から把握できます。

4 亡くなられた方の氏名と死亡日を入れて、前書きを記載します。

5 誰がどのプラスの財産(預貯金や不動産など)を相続するのかを記載します

「1 2 3 ・・・」と項目付けして記載していきます。この項目付けには定型はありませんので、わかるようにしておけば問題ありません。また、記載する順番に決まりはありませんが、年齢順である場合が多いと考えられます

6 次にマイナスの財産(借金やローンなどの債務)の相続方法を記載していきます。

こちらも項目付けして記載していきます。ただし、借金やローンなどの債務は、債権者である金融機関の同意がないと、効力が生じない場合があります。金融機関などの債権者にも相談し、了承を得て作成するようにしましょう。

7 遺産分割協議が終了した後に判明した財産(後日判明した財産)の取扱いについて記載します。

遺産分割協議書に署名と実印が押されれば、基本的に遺産分割協議は終了となりますが、その後に判明した財産について、どのように取り扱うかを取り決めし、記載する項目です。

遺産分割協議が終了した後に発見された場合には、再度遺産分割協議を行う、という旨を記載する場合が多いです。

8 作成した年月日を記載します。

9 相続人全員の住所・氏名を記載し、署名と実印(認印)を押印して完成です。

遺産分割協議書の最後には、相続人全員の住所・氏名を記載し、自署の署名と実印(認印)を押印します。

※遺産分割協議書が複数枚になる場合、製本して実印を使って割印を押して完成となります。

遺産分割協議書に相続人の住所、署名、押印1か所だけ設けて、各相続人から遺産分割協議書を得る方法もあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

気を付けるポイント

ここでは、遺産分割協議書を作成する上でのポイントをまとめました。

①代償分割をする場合の記載方法

遺産分割協議の結果、不動産や非上場会社の株式など、分割が難しく評価額の一部を現金で代わりに支払う、代償分割を実施する場合は、例えば下記のような記載を遺産分割協議書に行うことが考えられます

1-1 相続人 山田 太郎は、その取得した相続分の代償として、相続人 山田 一郎に対して、金〇〇万円を支払う。

②相続人の中に未成年者や障がい者など、意思能力がない人が相続人にいる場合

相続人の中で、契約や合意の意味や内容、その結果を理解し、自分の判断で有効に法律上の行為をするための精神上の能力である「意思能力がないとみなされる人がいる場合には、未成年者の場合は法定代理人である親権者が、成年被後見人の場合は家庭裁判所が選任した成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加し、その意思を代わりに決定することになります。

その場合、遺産分割協議書の最後の署名押印欄が通常とは異なる書式で記載する必要があります。記載方法は、相続人の氏名の後ろに法定代理人であることを明記し、親権者や成年後見人といった法定代理人が署名し捺印を行います。

③不動産について記載する場合は登記簿謄本をそのまま写して記載しましょう

遺産分割協議書の中で、不動産の分割事項を記載することがありますが、その不動産の内容は一言一句間違えないようにするためにも、登記簿謄本の内容をそのまま記載しましょう。

なぜなら、不動産の名義変更(相続登記)の際には遺産分割協議書が必要となり、不動産の登記簿謄本と遺産分割協議書に記載された不動産の記載が異なっている場合、不動産の名義変更ができない可能性があります。

遺産分割協議書に分割対象の不動産についての確実な記載をするためにも、不動産登記簿謄本を取り寄せておきましょう。

具体的に記載すべき部分は、下記のとおりです。

 

土地

所在地、地番、地目、地積

建物

所在地、家屋番号、種類、構造、床面積

 

※1建物がマンションの場合

遺産のうち、マンションの1室のみがある場合の書き方も、通常の土地や建物と同様に、登記簿謄本に沿った記載となります。ただし、この場合は、建物全体の記載をした後に所有している専有部分と持分である敷地権の記載をしなければならないため、表記が長くなります。

記載方法の例を以下に記載しております。

1棟の建物の表示

 所在              〇〇県〇〇市〇〇3-13-2

 建物の名称  〇〇〇〇マンション

専有部分の建物の表示

 家屋番号        〇〇県〇〇市〇〇3-13-2-401

 種類              居宅

 構造              鉄筋コンクリート造り1階建て

 床面積 〇〇階部分 54.4m2

敷地権の表示

 所在及び地番            〇〇県〇〇市〇〇3-13-2

 地目                        宅地

 地積                        320.51m2

 敷地権の種類  所有権

 敷地権の割合        1万分の321

※2不動産が共有持ち分の場合

被相続人が土地の権利のうち、3分の1のみを所有している場合(これを共有持ち分といいます)、遺産分割協議書にもその旨を記載する必要があります。

土地の権利に共有持ち分がある場合の記載は上記のマンションと比較すると、よりシンプルであり、不動産の情報の最後に「持ち分」の表記を行います

記載の例は下記のとおりです。

所在     〇〇県〇〇市〇〇3丁目

地番     2番11

地目     宅地

地積     55.51m2

持分     三分の一

④預貯金、株式については口座番号まで特定できるように記載しましょう

預貯金や株式については、金融機関名はもちろん、支店名、普通預金・定期預金などの種別、口座番号を特定できるように記載しましょう。

※退職金や生命保険金は、あらかじめ契約時に受取人が定められており、遺産分割協議の対象外となっているため、特別に合意する場合を除いて、遺産分割協議書に記載する必要はありません。

⑤自筆のサインと実印の押印をするようにしましょう

遺産分割協議書には、後日のトラブルを避けるためにも相続人全員が自筆でサインをすることが望まれます。また押印は、必ず実印で押印しましょう。その際には印鑑証明書も一緒に必要となります。提出先によっては、自筆の署名・実印の押印ではないと受理してくれない場合がありますので、必ず確認しましょう。

また、遺産分割協議を弁護士に委任する場合、代理人弁護士による記名、押印による遺産分割協議書を作成することができます。遺産である預貯金の解約、払戻についても弁護士の助言を受けることができますので、相続人の代理人としての弁護士による記名、押印についても、弁護士にご相談ください。

遺産分割や遺産分割協議書の作成でお困りの際は弁護士に相談しましょう

  • 遺産分割協議の際に、家族や親せきみんなが納得いくように遺産を分けたいが、関係性のよくない相続人(兄弟や親族)がいる
  • 遺産分割をしたいが、被相続人(亡くなった父や母)が認知していた婚外子がおり、相続の分け前を求めている
  • 遺産分割協議書の作成を自分で進める時間の余裕がないので専門家にお願いしたい
  • 遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、遺産分割協議書の作成から送付までお任せしたい

上記のようなことをお考えの方は、ぜひ一度相続分野の経験が豊富な弁護士に相談しましょう。

遺産分割協議書は相続人全員の合意がないと成立せず、遺産を分けることができません。その場合、例えば預金の引き下ろしができなくなったり、不動産の名義変更ができなくなったりと、相続人の方々が困ることがとても多いです。早期に遺産を全員が納得できるように分配するために、トラブルや意見の相違が発生すると考えられる場合は、一度弁護士にご相談ください。相続人の方々が得られる適切な相続財産額や、方法について、助言を得ることができます。

遺産分割協議書の作成は細かなことまで気を遣って作成することになります。

当事務所にご相談、委任いただき、遺産の調査遺産分割交渉を代理人弁護士として行ってもらい、成立した内容による遺産分割協議書の作成、締結を弁護士に行ってもらうことで、早期に遺産分割を成立させた例があります

当事務所では、遺産分割協議の交渉サポート、代理業務はもちろんのこと、遺産分割協議書案の作成、遺産分割協議書の作成代行、遺産分割協議書作成・締結後の預貯金の払戻や分配業務をお受けしております。

鹿児島県で遺産分割や遺産分割協議書の作成などでお困りでしたら当事務所までお気軽にご相談ください。

PAGETOP PAGETOP
60分まで初回相談無料

099-224-1200

受付 9:00〜18:00