民事信託・家族信託のご相談をお考えの方へ
目次
民事信託・家族信託とは
民事信託・家族信託は、「健康な時から始めることができる」、「認知症にも備えることができる」、「相続が発生するまでの間、自分のために使う財産の管理を信頼できる家族に任せたい」、「相続が発生した時に、信託で託した財産の残りを自分が希望するとおりに相続人に受け継がせたい」などのことを実現する、認知症や相続に備えることができる新しい制度です。
従来の信託は、信託銀行などの一部の株式会社のみが取り扱うものでしたが(これを「商事信託」といいます。)、平成18年に信託法が改正され、個人の財産管理や円滑な資産承継などのために、自分の財産の管理・処分・承継を信頼できる個人(主にご家族)に託すことができるようになりました。ご自分の利益を守り、意思を実現するための、ご自分の財産の管理を信頼できる家族に担ってもらう制度です。
「信託」とは、財産の所有者が、信頼できる人に自分の財産を信じて託し(名義ごと移転させる)、その方に財産を管理・運用・処分してもらう行為のことをいいます。
民事信託・家族信託でできること
①お元気である間に実施することで、相続が発生するまでの財産管理を補強し、認知症に備えることができる
これまでは、判断能力が喪失した後の法律上の財産管理制度は、主に、成年後見制度による法定後見による成年後見人の選任または任意後見による任意後見人の選任しかありませんでした。しかし、「後見制度」は、成年後見人選任後は本人が希望する贈与または資産運用はできず、居住用不動産の売却等は家庭裁判所の許可が必要となって制限されること、裁判所に定期的な報告があることなど、本人だけでなく成年後見人に対する制約や負担が多い制度です。また、近時は弁護士や司法書士などの第三者が成年後見人に選任されることが多いので、成年後見人への報酬も必要です。
一方で、民事信託・家族信託では、本人がお元気である間に、ご自分の財産の一部を信頼できる家族に信託することで、ご本人のための管理を委ねることができ、「信託開始」から「相続」までの長い間、信託された財産について、ご本人の財産管理を補強することができます。
また、認知症やご病気になる前から民事信託・家族信託による財産管理を開始することができ、生前贈与や資産運用などのご本人の希望をかなえつつ、認知症などになった場合の財産管理に備えることもできるので、いわば財産管理の「攻め」と「守り」の両方を実現できる制度といえるでしょう。
②相談者の希望に即した財産承継が可能
民事信託・家族信託を上手に活用すれば、ご自分が亡くなって相続が開始したときに残存した、信託された財産の帰属先を定めておくことで、財産管理のために託しておいた財産の承継を、予め決めておくことができます。いわば、民事信託・家族信託は、信託が終了する時点において、遺言書と同じ役割を果たすことができるのです。
また、「成年後見制度」では、本人の財産を管理することに重点が置かれているため、成年後見人は成年被後見人の財産を生前贈与することなどはできません。しかし、
「民事信託・家族信託」では、ご本人が信託契約において定めた目的に従って、信託された財産の様々な管理・処分が可能となります。成年後見制度のような裁判所の許可も不要です。
こうした自由で柔軟な制度であることから、高齢者のための、又は認知症に備えた財産管理制度として注目されています。
もちろん、たとえ民事信託・家族信託であっても、民法や信託法の枠組みによる制約があります。たとえば、特定の相続人に偏った財産の帰属を内容とする信託は、遺留分侵害額請求の対象となるなど、本人や相続人の権利を守るための制限を受けます。また、民事信託・家族信託による財産管理が適正に行われているようにする必要があることは、成年後見制度と同じですので、弁護士による「信託監督人」や「受益者代理人」を選任して信託による財産管理を監督できるようにするなど、適正な財産管理が継続するための仕組みを民事信託・家族信託の契約に定めて実行することも重要です。
民事信託・家族信託を弁護士に相談すべき理由
民事信託・家族信託業務は、ご本人と信託を受けるご家族との間の「民事信託・家族信託契約書」を締結することによって行います。条文数では20条から30条までの間程度の詳細な契約書を作成する必要があり、契約書の作成に詳しい弁護士に民事信託・家族信託の相談をすることが良いでしょう。
また、信託する金銭を金融機関の口座に開設して管理するために、「民事信託・家族信託契約書」は公正証書で作成することが必要になります。弁護士であれば、公正証書遺言の作成支援により蓄積されたノウハウや経験により、「民事信託・家族信託契約書」の作成支援をすることができます。
そして、遺産分割、遺言書による相続、遺留分侵害額請求、成年後見制度など、紛争解決を含めた相続業務の経験のある弁護士に相談することにより、トラブルの発生をできる限り少なくする民事信託・家族信託の設計や実施を可能にすることができます。
弁護士は法律の専門家だからこそ、法的に正しい契約書を作成することができます。そのため、民事信託・家族信託契約書を依頼するのであれば、弁護士に相談・依頼することをおすすめいたします。
当事務所の民事信託・家族信託に関する料金表はこちらからご覧ください。
民事信託・家族信託の成功事例
当事務所では、次のような事例において、民事信託・家族信託の設計、組成、開始を支援させて頂いた実績がございます。
もしご自分が重い障害を持ったり亡くなったりした場合でも、障害を持つお子様の住まいや生活を守るために、不動産や預貯金をご家族に信託した事例。信託された預貯金を管理するための「信託口口座」を信託銀行において開設する支援も当事務所において行いました。
高齢のご夫婦の生活に必要な預貯金管理のために、信頼できるお子様方に預貯金の管理を行ってもらい、承継させることができる民事信託の事例。信託された預貯金を管理するための「信託口口座」を鹿児島県内の地方銀行において開設する支援も当事務所において行い、鹿児島県内で初めて、地方銀行における「信託口口座」を開設した事例になりました。
ご両親に民事信託・家族信託契約を検討してもらいたい方へ
もしご両親が資産の承継についてお悩みを抱えていたり、将来の認知症のリスクにご不安を抱えていらっしゃるのであれば、ぜひ一緒に当事務所にお越しいただければと思います。
弁護士が丁寧に民事信託・家族信託のメリットとデメリットの両方をお伝えし、ご不安な点を解消し、これからの財産管理と将来の遺産相続問題を予防するためのお手伝いを提供致します。
ご両親が迷われている、不安に感じて一歩を踏み出せない、ということでしたら、当事務所がご両親の不安を解消するようにご説明させていただきますので、ご両親と一緒にご相談ください。
ご両親が事務所にお越しになり、お子様やご親族は、当事務所と皆様がご利用になれる「Meet in」や「ZOOM」などのオンラインでの面談参加により、ご相談やお打合せを実施することも可能です。
ご自身で民事信託・家族信託契約を結びたいと考えている方へ
ご自身のため、子どもたちのために民事信託・家族信託契約をお考えの皆様に、民事信託・家族信託をおすすめできる方の例をご紹介します。
- 認知症になる前に、子どもたちに自分の資産を管理してもらいたい
- アパートを経営しているが、建物の管理や家賃収入など、認知症になる前に子供たちに管理をお願いしておきたい
- 自分が亡くなったあとも、障害を持った子どもの生活費や住居を守りたい
- 中小企業の社長をしているが、認知症になっても、自分が希望するとおりの事業用資産の管理や引継ぎができるようにしたい
上記のような状況に当てはまる、当てはまることになりそう、ということでしたら、お気軽に弁護士にご相談ください。個別具体的な状況を踏まえて、民事信託による財産管理のご提案をさせていただきます。
民事信託・家族信託の料金表
信託財産の評価額 | 費用(税込) | サポート内容 |
---|---|---|
1億円未満 |
評価額の1.1%(最低額33万円) |
・民事信託の設計(認知症発生前の事前対策)
|
1億円~3億円未満 |
評価額の0.55%+55万円 |
|
3億円~5億円未満 |
評価額の0.33%+121万円 |
|
5億円~10億円未満 |
評価額の0.22%+176万円 |
|
10億円以上 |
評価額の0.11%+286万円 |
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