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遺言無効を指摘したい!どんなことをすべき?もし有効になってしまったらどうする?

遺言が争われるケース

遺言が争われる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。

ケース
たとえば、あるAさんのお父さんBさんは、晩年、寝たきり状態となり病院に5年間ほど入院していましたが、ある年、病院で亡くなりました。Aさんが、Bさんのお通夜に参列すると、そこにはAさんにもBさんにも20年以上顔を見せていなかったAの兄Cさんが来ていました。Cさんは、お通夜の席で、Aさんに対し、「実は父さんに遺言を書いてもらっている」と言って、遺言書を渡しました。Aさんが、渡された遺言書を見ると、そこには「財産は全てCに相続させる」と書かれていました。

あなたがAさんの立場だったら、その遺言の内容を信じ、受け入れることが可能でしょうか?

遺言の無効主張

親戚で不幸があった後、想定外の遺言が出てきたような場合、その遺言が無効であると主張することが考えられます。その主張の内容は、遺言の種類に応じて異なります。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付および氏名を自筆し、押印することで作成することができる遺言です。

この自筆証書遺言は、遺言の中で、最も簡単に作ることができ、それだけに最もよく使われる遺言でもあります。しかし作成が簡単な一方、紛失・偽造・変造の危険があったり、内容が不明確だったりするという理由で遺言の有効性が争われやすい遺言でもあります。

このような自筆証書遺言では、次のような観点から遺言が無効であると主張することが多くあります。

遺言の法律上の決まりに反していると主張する

自筆証書遺言は、作るのが簡単とはいえ、遺言者が、その全文、日付および氏名を自筆・押印する必要があるなど一定の法律上の形式的なルールがあります。法律文書には、契約書や領収書等、色々ありますが、遺言書が最も厳格な定めがあります。なぜ法律が、このように厳格な形式的なルールを設けているからというと、遺言の効力が問題になるときには、遺言者は既に亡くなっており、遺言者(故人)の意思を確認することがもはや不可能だからです。

したがって、このようなルールを守っていないと、それが理由で遺言が無効とされることがあります。

たとえば、パソコンで遺言書を作成・印刷し、そこに署名押印したとしても、これは全文が自筆されていないことになるので、無効となります(民法第968条第1項)。また、高齢者が遺言を作成する際、自分一人では手が震えて書くことができないため、誰かに手を取ってもらい書くという場合もあります。しかし、最高裁判例によれば、一定の場合は有効であるが、無効になる場合もあるとしており、注意が必要です。

したがって、もし遺言がこのような形式的要件を満たしていなければ、これを理由に遺言が無効であると主張することが考えられます。

弁護士に依頼した場合、弁護士が、自筆証書遺言のルールが守られているかを検討し、遺言の有効性を判断します。逆に、遺言を作成する場合は、弁護士が、遺言のルールが守れているかを確認いたしますので、後で無効とされるリスクをなくすことができます。

遺言能力がなかったと主張する

遺言能力とは、遺言を有効にすることができる資格をいいます。原則として、15歳に達した者であれば遺言能力があります(民法961条)。しかし、自分の遺言の意味(誰が何の財産を取得するか等)を理解することができないような場合、遺言能力が否定され、遺言は無効となります。

たとえば、亡くなった方(被相続人)が、遺言を作成した頃、重度の認知症であった等遺言の意味を理解していたか疑わしいような事情がある場合、遺言作成時に遺言能力がなかったため遺言は無効であると主張することが考えられます。

実際に遺言能力が否定されるか否かは、様々な事情を考慮した上での法律的な判断によるため、生前に認知症だと診断されていても遺言能力が認められる場合もありますし、逆に認知症と診断されていなくても遺言能力が認められない場合もあります。

弁護士に依頼した場合、弁護士が、医師による診断だけなく、生前の被相続人の様子、遺言の内容等の様々な事情を収集及び分析し、遺言能力の有無を争うことができるかの見通しをたてます。

偽造遺言であると主張する

遺言が偽造、すなわち遺言者以外の他人によって作成されたものであると主張する場合もあります。

たとえば、出てきた遺言書の文字が被相続人(亡くなった方)の他の文書の文字と異なる場合や、生前疎遠だった親戚に、全て相続させる等遺言の内容が不自然である場合に遺言の偽造が考えられます。

遺言が偽造か否かは、筆跡鑑定すれば良いと思われるかもしれませんが、裁判では必ずしも筆跡鑑定のみで決まるわけではなく、遺言の内容等の様々な事情を考慮した上で偽造の有無が判断されます。

弁護士に依頼した場合、弁護士が、筆跡や遺言の内容等の事情を収集・分析し、偽造遺言であるとされる見込みがあるかの見通しをたてます。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言とは、公証役場にいる公証人が、適法かつ有効に遺言がなされたことを証明する公正証書という文書によってなされる遺言です。公正証書遺言を作成するためには、証人2人以上の立会いの下、公証人の面前で、遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、公証人は遺言者の意思を文書にまとめ、遺言とします。

公証人は法務大臣が任命することとされており、実質的には、裁判官等にならぶ公務員的地位にあります。現に、公証人の多くは、元裁判官や元検察官が多いです。

したがって、このように作成された公正証書遺言は、法律に精通し、かつ、公的な存在である公証人が介在することから、遺言が無効とされることはほとんどありません。しかし、次のような場合は、公正証書遺言が無効とされる可能性もあります。

遺言能力が否定される場合

自筆証書遺言と同じで、遺言者が、遺言する時に、遺言の意味を理解できる能力がなかった場合、公正証書遺言は無効となります。

もちろん、公証人は、遺言者が、遺言の意味を理解できているか確かめながら遺言を作成することから、自筆証書遺言に比べ、遺言する時に遺言能力がなかったと判断されることは多くありません。

しかし、公証人の確認が不十分であった場合等は、遺言能力がなかったと判断される場合もありえます。

弁護士に依頼した場合、弁護士は、公正証書遺言を作った時、遺言者は遺言の意味を理解できる状態だったのか、公証人はどのようにして遺言者の遺言能力を確かめたのか、公証人のした確認は十分といえるのかを調査し、公正証書遺言が無効とされる見込みの有無の見通しをたてます。

口授(くじゅ)が行われなかった場合

口授(「くじゅ」と読みます。)とは、遺言者が、公証人に対し、遺言の内容を口頭で伝えることをいいます。このような口授が、実際には遺言者が頷いていただけ、もしくは遺言者が「はい」という返事をしていただけと認められる場合は、適法な口授がなかったものとして公正証書遺言が無効とされる可能性があります。

弁護士に依頼した場合は、適法な口授がなされたかを調査し、公正証書遺言が無効とされる見込みがあるかの見通しをたてます。

遺言の有効性が認められてしまったら

ケース2
たとえば、Bさんが亡くなったとして、Bさんには、ACという子供がいたとします(Bさんの奥さんは既に亡くなっていたとします)。Bさんが亡くなった後、「全財産をCに相続させる」という遺言が見つかりました。Aさんは、遺言の有効性についても検討したものの、遺言が無効とされる見込みがないことがわかりました。

このような場合、Aさんは、一切財産を相続することができないのでしょうか。答えはノーです。法律は、兄弟姉妹以外の相続人に、どのような遺言がされたとしても最低限もらえる取り分として遺留分(「いりゅうぶん」と読みます。)を認めています。では、その遺留分の額はというと、原則として法律上本来もらえるはずの相続分の半分となります。

たとえば、上記の具体例でBの財産が8000万円だったとすると、Aさんが、法律上本来もらえるはずの相続分は1/2なので、その半分の1/4にあたる2000万円が遺留分となります。したがって、遺言の内容がどのようなものであっても、Aさんは、最低でも2000万円については相続できることとなります。

弁護士に依頼した場合、弁護士が、まず遺言の有効性を争えないか検討いたします。その上で遺言が無効であると主張できない場合は、遺留分を計算し、最低でも遺留分について相続を受けるための請求と主張を行います。

※相続される方が直系尊属(亡くなった方の父母やそれより上の親族のことです。)のみの場合は、本来もらえる相続分の1/3となります。

主張するための手続

遺言が無効である可能性がある場合、どのようにして遺言無効を主張するのでしょうか。もちろん、話し合いによる遺産分割協議ということも考えられますが、話し合いでまとまらない場合には、法的な手続として遺産分割の前提を争うための遺言無効調停と遺言無効確認訴訟(民事訴訟)が考えられます。

遺言無効を主張する場合、法律上は、後述する遺言無効調停を起こして、その手続で解決しないた場合にはじめて、遺言無効確認訴訟を提起することが原則とされています(家事事件手続法第257条第1項)。しかし、調停での解決が見込めないなど、裁判所が調停の手続で進めることが相当でない場合には、最初から遺言無効確認訴訟(民事訴訟)を提起することが認められており(家事事件手続法第257条第2項)、実務上、最初から民事訴訟を提起しても認められる場合が多い印象です。

遺言無効調停

遺言無効調停を申し立て、調停手続の中で遺言が無効であることを主張します。調停とは、裁判所において、裁判官が含まれる調停委員会を介在した、話し合いの手続です。

当事者同士の話し合いで解決しなかったことでも、調停委員会が、双方の意見を聞き、遺言の有効性について裁判所の意見を述べることによって、訴訟によらずに話し合いで解決する可能性があります。

遺言無効確認訴訟(民事訴訟)

遺言無効調停によって解決しなかった場合、あるいは、最初から調停での解決が困難な場合も遺言が無効か否かについての裁判官による裁判所の判断を求める、遺言無効確認訴訟を提起することとなります。

ここでは、法と証拠に基づき、裁判官が問題となる遺言の有効性を判断します。訴訟に至るケースは、遺言が無効であると主張する人と、有効であると主張する人の主張が大きくぶつかり、早期の歩み寄りは難しいです。また、遺言者は故人であることから、本人の意思を確認しようがないことから、判断のポイントは、まさに証拠によって決せられることになり、いかに自己に有利な証拠を収集し、裁判所に提出できるかがポイントになります。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。

これらの調停や訴訟の手続は、ご本人で行うことはできますが、専門的な知識や戦略性が要求されることとなるので、手続が煩雑であったり、言いたいことがうまく裁判官に伝わらなかったりするおそれがあります。また、一般の方では、そもそもどのようなものが自己に有利な証拠であるか不明であることも多く、また、証拠の収集が困難なことも少なくありません。

弁護士であれば、依頼者様のお話をよく聞いた上で、その内容をまとめ、またご依頼者の主張する証拠がないか、ある場合、どのように収集するかも熟知しておりますので、効果的に裁判官に主張と証拠を伝えることが可能です。

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