遺留分と遺留分侵害額請求でお困りの方へ
目次
私の相続分はこれだけ?遺留分侵害額請求について
- 相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
- 父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
- 祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
遺言書にあることから、もう遺産をとれないのか。必ずしもそうではありません。遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)で財産を取り戻せるかもしれません。
- 生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら、突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をするといってきた
- 遺言書に基づいて財産を譲り受けただけなのに、遺言者の相続人の代理人と称する弁護士から、遺留分侵害額減殺の内容証明郵便が届いた
このようなことでお困りでしたら、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)への対応をしないとより大きなトラブルに発展する可能性が高いです。
遺留分とは?
遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定範囲の相続人に、一定額の財産額を取得する権利のことです。
根拠規定は民法第1042条第1項です。
「一定範囲の相続人」と限定されているのは、兄弟姉妹の相続人は遺留分額を請求できないからです(民法第1042条第1項)。
被相続人は、原則として、遺言によってその財産を承継させたり、や生前贈与によって自由にその財産を存命中に譲渡、処分したりすることができるのですが、遺留分によって、一定の制限効果を持ちます。
遺留分は何もしなくても、当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを「遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)」と言います。
遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をしたいときや、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をするか、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)に対してどのように対処するのか決めていくことになります。
下記が遺留分の割合を説明した図になります。
ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。
遺留分割合の例
法定相続人が配偶者と子の場合(民法第1042条第1項第2号)
子が1人の場合
配偶者:相続財産の1/4 子:相続財産の1/4 |
法定相続人が配偶者と父母の場合(民法第1042条第1項第2号)
配偶者:相続財産の1/3
父:相続財産の1/12
母:相続財産の1/12
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:相続財産の1/2
兄弟姉妹:遺留分なし
遺留分侵害額の請求をしたいとお考えの方へ
- 相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
- 父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
- 祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このような方は、相続財産を一定額受け取る権利である、遺留分の侵害を受けている、つまり、遺留分と等価値の財産を受け取れない場合の不足額である「遺留分侵害額」が発生する可能性が高いと考えられます。
その場合、遺留分侵害額請求をしていただくことで、遺留分の侵害を受けている範囲(遺留分侵害額)に相当する金銭の支払を受けることができる可能性があります。
遺留分侵害額請求をするには
遺留分侵害額請求をすること自体は、実は裁判所に行かなくても、相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に内容証明郵便などで意思表示をすることで可能です。
しかし、相手方と協議することで遺留分を取り戻せる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いです。応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、裁判官と調停委員で構成される、調停委員会を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。また事案によっては、最初から民事訴訟を提起する場合もあります。
遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では調べて進めるのは難しいですので、弁護士に法的主張の組み立て方や協議・調停・裁判における進め方についてサポートを受けることで、より最適に進めることができます。
なお、遺留分侵害額請求権は、遺留分が侵害されたことを知ってから、1年以内に行使しないと、時効によって消滅してしまうので、注意が必要です。また相続があってから10年以上経過してしまうと、その後に遺留分侵害を知ったとしても、やはり遺留分侵害額請求をすることはできなくなります(民法第1048条)。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由
遺留分侵害額請求は、ご自分で進めることも可能ですが、上記の事例のように、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停、訴訟の進め方などに詳しい弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。
当事務所の弁護士は、解決事例120件以上の経験から、遺留分侵害額請求の協議や調停、訴訟での法的主張の組み立て方や必要な証拠、裁判に移行することを見据えた対応に精通しています。
自分の相続分が明らかに少ない、見知らぬ人や団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。
遺留分侵害額請求を受けてしまった方へ
- 生前に決めていた通り、父や母の遺言に沿ってすべての財産を相続したら、突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)をするといってきた
- 遺言書に基づいて財産を譲り受けただけなのに、遺言者の相続人の代理人と称する弁護士から、遺留分侵害額減殺請求の内容証明郵便が届いた
もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。上記のような、遺留分侵害額請求をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルになる可能性が高いと考えられます。
遺留分侵害額請求をされたら適切な措置が必要
遺留分侵害額請求をされた場合に、適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こりえます。
協議で済むはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまう
内容証明郵便を受け取るなど、遺留分侵害額請求の意思表示がされたことが明確に証明できる場合、無視して遺贈や生前贈与を受けた財産を消費していると、特に言い分も尽くさないでその遺留分侵害額請求を「拒否したこと」と同じです。最終的に民事訴訟になった場合で遺留分侵害額が認められた時には、遺留分侵害額に見合う金銭(お金)を持ち合わせていないことから支払うことができないなど、不利な状況になる。
本当は時効期間を過ぎた遺留分侵害額請求だった(民法第1048条)のに、認めてしまったことで、調停や訴訟で時効の主張ができなくなった
いずれにしても、遺留分侵害額請求を受けているにもかかわらず、適切な措置をせずにいると、不利な状況につながってしまいます。
遺留分侵害額請求をする権利は民法上認められている権利であるので、適法に遺留分侵害額請求をされた場合、 応じなければなりません。
しかし、遺留分侵害額請求を突然されたとき、どうすればよいかわからないかと思います。
まずは、相続問題に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。
遺留分侵害額請求をされてしまったらまずは弁護士にご相談を
遺留分侵害額請求を受けてしまったとき、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。また、遺留分侵害額を請求する相手方に弁護士がついている場合が多く、そのままにしているとご自分の言い分を尽くす機会を活かすことができず、協議の場や調停に進展した場合に不利に進む可能性が高いです。
当事務所の弁護士は、解決事例120件以上の経験から、遺留分侵害額請求を受けてしまった場合の、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、民事訴訟に移行することを見据えた対策や対応に詳しいので、遺留分侵害額請求を受けた方のための最適なサポートを提供いたします。