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遺産分割問題解決の流れ

遺産分割を行う場合、遺言の有無によって大きく2つの流れに分かれます

遺言がある場合

  • 原則として遺言に沿って相続が発生します。
  • ただし遺言を作成した当時、被相続人(亡くなった本人)遺言を作成する判断能力が疑わしかった場合には、遺言の有効性自体が争われる可能性がありますこの場合、遺言無効確認等の民事訴訟で遺言の有効性を確認する必要があります。

また、遺言書が有効であったとしても、全財産を特定の相続人が取得するといった趣旨の内容であった場合、他の相続人は、一定の割合の法定相続人に保障される制度により保護される余地があります遺留分侵害額請求」といいます。民法1042条)。 

遺留分と遺留分侵害額請求でお困りの方へ
  • 遺言がない場合

被相続人の遺言がない場合には、一定の財産(金銭債務保証債務など、相続人の法定相続分に沿って当然に分割されるマイナスの財産を除いて、相続人全員による遺産分割協議により最終的な相続財産の帰属を決める必要があります。

遺産分割協議を経て作成された遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産を相続する手続きを行うことができませんし、遺産分割協議を経ずに一人の相続人が財産を処分(例えば、土地の売却など。)することは後々のトラブルにもつながります。

この場合の遺産分割の流れは次のようになります。

  • ①相続調査
  • ②遺産分割協議
  • ③遺産分割調停
  • ④審判
  • ⑤遺産分割訴訟

※「②まで」、「③まで」又は「④まで」で解決することもあります。

遺産の分け方でお困りの方へ

 

相続調査
遺産分割協議にあたっては、相続人と相続財産の確定が必要です。相続人の戸籍謄本の収集や、金融機関へ残高照会するなどして相続財産を明らかにします。
遺産分割協議
相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、裁判外による相続人間の話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これによって相続を行います。
遺産分割調停
相続人間での遺産分割協議の話合いが困難であると考えられる場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることにより話合いをすることになります。調停手続では、調停員委員会が当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料等を提出してもらったり、事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取したりするなど話合いが進められます。
審判
遺産分割調停の協議がととのわず、不成立になった場合、自動的に、審判手続に移行します。審判では、裁判官が双方の主張を聞いたうえで、審判を行います。
遺産分割訴訟
遺産分割の前提となる事項について問題がある場合が挙げられます。法定相続人の範囲相続財産の範囲、遺言の有効性に関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線をたどってしまうことが多いので訴訟にて解決する必要性が高まります。

訴訟の場合は、ほとんどの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。

遺産分割を行う場合には、生前の一部の相続人の遺産の引出しやなど、遺産の前提問題でも争われることがあります。

    また、たとえ、当事者間で合意がととのったとしても、後々トラブルを招くこともあります。

    相続人間で揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。

    弁護士にご相談いただく場合には、ご相談者様の状況に合わせて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。

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