遺産分割にはどんな方法があるの?
- 2023.05.24
A. 遺産分割は、①協議分割、②調停分割、③審判分割で行うことができます。
①協議分割は、相続人同士の任意の協議で合意を成立させて行う遺産分割です。
②調停分割は、遺産分割を行う場所として家庭裁判所を利用する遺産分割で、相続人が遺産分割調停の申立てをすることにより行います。
③審判分割は、相続人同士の遺産分割協議が整わない場合、又は遺産分割協議をすることができない場合に、特に遺産分割調停から移行して家庭裁判所で行われます。
さらに、具体的な遺産分割は、(1)現物分割、(2)換価分割、(3)代償分割による分割で行うことが認められています。
(1)現物分割は、相続財産の状態をそのまま維持して遺産を分割する方法で、最も基本的な遺産分割の方法です。
(2)換価分割は、遺産が不動産である場合に、不動産を不動産会社や第三者に任意に売却して金銭に換価し、相続人の相続分や合意により定められた取得割合に応じて、売却代金を分配する遺産分割の方法です。
(3)代償分割は、相続人のうち1人又は数人が他の相続人から多くのプラスの財産を遺産から取得したうえで、他の相続人に対しては代償金を支払う債務を負担し、代償金を支払うことで行う遺産分割の方法です。