土地を相続し相続登記しなかった場合、どのような不都合が生じますか?
- 2023.07.18
A.不動産である土地は、相続が発生しても、登記がされずに、元の所有者のままになっていることがよくあります。
登記の申請や、相続人間の遺産分割協議、不動産の管理が面倒だと思ってそのままの状態にしていると、その期間が長ければ長いほど、相続人を特定させるのが煩雑になったり、代襲相続が発生して相続人が増えることで協議がより複雑になったりと、不動産を残された次の世代の相続人や代襲相続人(お子様やお孫様、甥子様や姪子様)が苦労することにもなりかねません。
当事務所における事案の中には、相続人の中に所在不明の方がいらっしゃり、遺産分割が進められない状況にあったことから、失踪宣告の審判の申し立てをした上で、遺産分割を進める事案もありました。失踪宣告の審判は、出されるまでに慎重な手続が必要であり、遺産分割協議が長期化する原因になります。
また、相続人全員がご高齢になり、協議ができない状況にもなりかねません。
このように、土地を相続して相続登記をしなかった場合、その土地の所有者をどなたにするのか、決めることがより難しくなるという不都合が生じます。
したがって、土地を相続したら、すぐに相続登記をするようにしましょう。