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相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?

2023.05.24

A. 未成年者の方でも、相続人となり、遺産を取得する主体になります。

 

未成年者の方でも、相続人となり、遺産を取得する主体になります。
さらに、未成年者の方でも、法律で定められる遺留分が認められます。


遺産分割においては、未成年者は、ご自分だけで有効に遺産分割協議を行うことができるわけではありません。法定代理人である親権者が未成年者に代わって遺産分割協議を行います。

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