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相続人に認知症の者がいる場合はどうなるの?

2023.05.24

A. 認知症の方でも、相続人となり、遺産を取得する主体になります。

認知症の方でも、相続人となり、遺産を取得する主体になります。
さらに、認知症の方でも、法律で定められる遺留分が認められます。


また、認知症の予備軍にすぎなかったり、非常に軽度の認知症にとどまったりする場合には、判断能力があると考えられ、他の相続人と遺産分割協議を行って遺産を取得することができます。
さらに、遺産分割協議や遺産分割による遺産の取得後に認知症になったとしても、既に行った遺産分割には影響を与えません。

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