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遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

2023.05.24

A. 遺産分割協議を行い、合意に至った場合、遺産分割協議書を必ず作ることをおすすめします。

法律で遺産分割協議書を作成する義務が定められているわけではありません。 また、遺産である現金の分割などでは、遺産分割協議を行ったうえで、遺産分割協議書を作成しないで遺産分割を行うことも時々見受けられます。

しかし、遺産分割協議書を作成することにより、遺産分割を行った相続人や相続財産を文書で明確にすることができ、遺産分割の有効性を確保する重要な根拠、証拠を確保し、もって遺産相続のもめごとを防止することができます。 また、遺産分割による預貯金の解約・払戻や不動産の移転登記手続のために、遺産分割協議書の作成、提出が求められることから、多くの場合、遺産分割協議書の作成が実際上必要になります。

したがって、遺産分割協議書はご自分や大切なご家族を守るための義務であると考えて、遺産分割時に作成することをおすすめします。

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