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遺産相続に期限はあるのでしょうか?

2023.05.24

A. 相続人が数人いる場合における遺産分割について、これまで、法定相続分に「特別受益」や「寄与分」を加味して得られる「具体的相続分」による遺産分割をすることができる期間に、民法上、特に期間制限は設けられていませんでした。

 

そのため、遺産相続に期限はなかったともいえますが、これまでの民法においても、被相続人の相続が自分のために開始したことを知った時から3か月以内に相続放棄か限定承認をしなければ、遺産を単純承認したとみなされます。そのため、被相続人がなくなって自分が相続しそうになったことを知った場合には、3か月以内に相続するか相続しないかを決める必要があります。

また、相続人が数人いる場合における遺産相続において、いつまでも遺産分割による相続をしないでおくと、遺産が散逸したり、遺産相続に関する証拠、例えば生前贈与や寄与分に関する証拠や記憶が失われたりし、さらに相続人自身に相続が発生することで相続人が増加し、遺産相続を行いにくくなることが考えられます。


そこで、改正民法により、相続開始の時から10年を経過した遺産分割は、一部の例外(新民法第904条の3ただし書き第1号、第2号)を除いて、原則として、具体的相続分ではなく、法定相続分又は指定相続分によるすることとされています(新民法第904条の3本文)。このため、「特別受益」や「寄与分」を主張して遺産相続を実現したい場合には、相続開始の時から10年経過するなどする前に、遺産分割を行うことが求められます。

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