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遺言がない場合、残された財産はどうやって分けるのですか?

2023.07.25

A.本当に遺言書がないかどうか、よく調べてみましょう。

筆証書遺言であれば、所定の用紙で作成された自筆証書遺言が法務局に預けられている場合があります。

また、公正証書遺言であれば、公正証書遺言の原本が作成された公証人役場において保管されています。 調べてみた結果、遺言書が出てくれば、原則として遺言書の内容に沿った遺産の相続をすることになります。

被相続人の自宅にも、外部機関などにも遺言書がないことが明確になった場合には、遺された財産は遺産として相続することになります。 相続人が1人である場合には、単独相続ですので、相続人が遺産をすべて相続により取得することになります。

相続人が2人以上いる場合には、相続人同士で話し合いを行って、遺産分割によって遺産を分けます。 相続人が1人である場合も、2人以上である場合にも、遺産を調査したり、相続を実現したりするまでには手間や時間がかかります。弁護士に相談して確実に相続がされるようにするとよいでしょう。

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