相続人・相続財産を調査したい方へ
相続が発生して、このようなお困りごとはありませんか?
- 他の相続人が通帳などの財産の内容が分かる情報を持ってるはずだが、教えてくれない
- 自分で被相続人の財産を漏れなく調べられているか不安だ
- 自分で戸籍収集や預金の照会をしようと思ったが手続が面倒そうである
- 平日は仕事があり、戸籍の収集や不動産の登記を取得するために、市役所や法務局へ行く時間を作れない
- 自分に面識のない、腹違いの兄弟姉妹がいるらしい
- 他の相続人が被相続人の遺言を持っているようだが見せてくれない
相続人や相続財産を「正しく調査し把握すること」は紛争の解決とって重要です
当事務所では遺産分割を始めるときに必要になる「相続人の数」と「相続財産の額・種類」と「遺言の有無」を調査し、それを元にご依頼者様のとるべき遺産分割の方針をご提案させていただく、弁護士によるリーガルサービスをご用意しています。
費用は作業の過多に応じて若干変動はございますが、11万円から22万円(消費税込み。消費税率10%の場合。)までとなっております。弁護士に交渉を依頼するか悩んでいる、まずは相続財産額を把握してから考えたい、という方におすすめです。ご利用ください。
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相続人確定の必要性
被相続人が遺言書を作成しておらず、被相続人の配偶者や子などの相続人が複数いる場合、遺産分割をするまでの間、預金や不動産といった遺産は各相続人全員の共有状態となります。
遺産分割は相続人間の協議で行われるのが原則ですので、被相続人の相続人を確定させる事が必要です。
被相続人が亡くなる前に被相続人の子が死亡していれば、その子の子が相続人になります(これを「代襲相続」といいます。)。また、相続人の立場によって、各々法定相続分も変わります。したがって、相続人について、正確に把握しないといけません。
また、相続人が欠けている状況で遺産分割を行ってしまうと、後日、その遺産分割協議が無効となり、再度遺産分割協議をやり直ししなければならなくなる事態が生じる場合があります。
このようなことで無駄な時間を発生させないためにも、戸籍調査により相続人を調べる必要があります。
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相続財産の調査を専門家に依頼すべき理由
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★相続放棄の検討
被相続人相続人は、被相続人が亡くなった時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法第896条)。相続人が引き継ぐ被相続人の財産(相続財産)とは、預金といったプラスの財産だけではなく、借金や住宅ローンなどマイナスの財産の一切が含まれます。
被相続人の相続財産を引き継ぐかどうかについては、被相続人のプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を明らかにした上で決めたいと思われる方もいらっしゃると思います。
仮に予想を超えた負債が判明した場合、相続放棄をすることにより、一切の財産を引き継がないことが可能です。
しかし、相続放棄は、「相続の開始があったことを知った時」(通常は、被相続人が亡くなった時点)から3か月以内に行わなければなりません(民法第915条。「熟慮期間」といいます。)、この熟慮期間を越えると原則として相続放棄を行うことはできません。
したがって、相続財産の調査は早期に行う必要があります。
★遺産分割の準備
財産調査の結果、不明瞭なお金の移動は、、被相続人が引き出していた生活費であるのか、他の相続人による受領・保管や使い込みであるかについての手がかりが明らかになります。
他の相続人による受領や使い込みであれば、遺産分割協議において一部の相続人が受領・保管していたり、使いこんだりした金額を考慮した話合いも可能となります。
遺産の範囲(預金、不動産など)やその金額及びそれを分割する方法などが明確になっていないと、各相続人の思い込みで遺産の取り分を主張し合う形になり、相続人間のトラブルが大きくなります。
早期に相談し正しい相続財産を把握し、適切な遺産分割案を提案し解決するため、当事務所はできるだけ早い段階での相続人・相続財産・遺言の調査をおすすめしております。
当事務所に在籍している弁護士は、相続案件の経験が豊富であり、相続人や相続財産の調査に精通しております。初回の相談は60分まで無料ですので、お気軽にご相談ください。
当事務所の相続調査パックのサービス内容
相続人・財産調査、遺言の調査を実施
当事務所の弁護士にご依頼いただければ、相続人の調査・確定、預貯金の照会や不動産の調査その他負債を含めた相続財産の調査・評価を迅速に実施いたします。
また、被相続人が公正証書およびその他の遺言を遺していないかどうかも調査いたします。
時間がない、お足元が悪いなど、相続調査をご自身で実施いただくことが困難な場合や、煩雑な作業から自由になりたい方はぜひご利用ください。
相続調査をもとに、遺産分割の方針を提案
上記の相続人の確定や相続財産の調査の結果、遺産分割協議の方針を提案させていただきます。
遺産分割の方針について提案させていただくまでが、調査パックの費用に含まれております。
無料相談のお申し込みはお電話またはメールで受付しております。
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