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相続人調査について

相続人調査とは

相続が発生相続財産がある場合にはこれをどう分けるかを相続人間協議(遺産分割協議)する必要があります。

その際にまずやるべきこととして、

被相続人の相続人全員を特定する「相続人調査」が必要です 

相続人の調査により、亡くなった父の前妻との間には子どもがいた養子縁組をしていたなど、予想していなかった相続人が発覚する場合があります。

相続人調査が必要な理由

遺産分割協議は、相続人全員の協議が必要となります。

そのため、遺産分割後、把握していなかった相続人が発覚した場合には、既に決まっていた遺産分割協議は無効となります

この場合、再度遺産分割協議を行う必要があり、時間がかかってしまうだけではなく、「自分の知らない間に遺産分割を勝手に決められた」など、相続人間の感情的な対立が発生し、遺産分割協議の進行に影響がでてきかねません

相続人調査に必要なこと及び専門家に依頼すべき理由

相続人調査の第一歩は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せることになります。

被相続人の出生から死亡までの身分関係を確定できない場合には、取得した戸籍謄本などの記載を遡っていき、前の除籍謄本を取得していくことになります。

相続人の調査及び確定には、戸籍に関する知識も必要とされます。

上記の手続きを漏れなく正確に調査できる点からして、専門家に依頼するメリットは大きいです。

相続人調査は、弁護士に依頼しましょう。

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