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相続財産調査について

相続財産調査と相続財産調査が必要な理由

遺産分割のためには、分ける財産がどのくらいあるかを把握する必要があります。

相続財産調査とは

相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。

例えば、被相続人の預貯金については、金融機関から入出金の履歴や残高を把握します。不動産法務局で不動産事項証明書を取得し、保険会社に照会し生命保険の受取人名などを確認し、遺産分割の対象の有無を確認します。

相続財産調査が必要な理由

相続財産調査が必要な理由は大きく3つあります。

  • 遺産分割協議の一回的解決

必ずしも生前の相続対策ができているケースばかりではなく、相続開始時における相続財産の全容が不明確な場合があります。相続財産の適切な調査を行わずに、遺産分割協議を行ったとしても、遺産分割後に新たな相続財産発覚し、当初の遺産分割協議の有効性にも影響しかねません。

  • 相続放棄選択ができない

相続放棄は、基本的には被相続人の死亡を知ったときから3か月以内とされており(民法915条1項本文)、相続財産調査はできる限り速やかに実施すべきだといえます。

  • 相続税の申告を正確に行うため

相続税の算定をする際に、マイナスの財産が存在する場合、相続税を算定するための相続財産額から「債務控除」として差し引くことが可能です。そのため、相続税が課税される程度の相続財産があるのであれば、適切な相続税申告の観点からも、相続財産の調査する必要があります。

相続財産調査を専門家に任せたほうが良い理由

第1に、相続財産の調査は、相続財産の分割も視野にいれるとすれば、その評価も必要になります特に不動産や会社株式は、評価方法によって評価額が異なることがありますので、相続財産評価を実施することが良いでしょう。

相続財産調査の関係機関(銀行法務局、市区町村役場は、平日の日中が営業時間であることから、日中働いている、相続財産の存在を調べることに支障が生じます

第2に、被相続人が身内に内密預貯金の口座を作っていたり、借金を隠していたりすると、相続発生後に書類や通帳などを発見できない場合があります。何もしないでいると、突然借金の督促状が届くといったケースも見られます。

相続財産の調査に不足があると、不測のトラブルに巻き込まれる可能性があります

当事務所で相続財産調査を取り扱っており、ご依頼いただくことで、上記のような負担を大きく軽減できます。

また、当事務所に相続財産調査をご依頼頂いた場合、状況に応じ助言、方策を早い段階で差し上げることが出来ます。すすんで、早期にトラブルなく遺産分割を解決に導くことできるようになります。

相続財産調査は相続に強い弁護士に相談、依頼しましょう。

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