遺言作成サポート
次のようなご希望をお持ち方は、当事務所の弁護士にご相談ください
遺言の内容は決まっているので、法律で定められた形式に沿った遺言書を作ってほしい
遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい
自分の財産を相続させたい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい
遺言とは
遺言とは、自分が亡くなった後に、法によって認められた効果が生じることを目的とした遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律により定まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は遺言者ごとに作成します。2人以上の者が同一の証書で遺言をすることはできません。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープなどによる遺言は認められていません。
遺言の種類
遺言の方式として、主に
①自筆証書遺言、
②秘密証書遺言、
③公正証書遺言
の3種類があります。いずれの方式で遺言を作成する場合でも、法律で厳格に書き方が定められています。
したがって、せっかく書いた遺言書も、法により求められる遺言書の形式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることもあります。
法的に有効な遺言書を作成するために一度専門家である弁護士にご相談することをおすすめします。
当事務所の遺言作成に関する相談事例
当事務所では、遺言作成について、このような相談内容でも無料相談をお受けしております。具体的にどのようなことが当事務所でできるか、ご提案させていただきますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。
- 会社株式や事業用資産を後継者に相続させる遺言書を作成したい
- 自宅、預貯金についての遺言書を作成して、子どもたちに相続していってほしい
- 自分の意思能力があることを明確にしつつ、預貯金や不動産を相続人に相続させる遺言書を作成したい
このようなご希望をお持ちの皆様は、遺言書の作成について当事務所の弁護士にご相談ください。
遺言書作成の無料相談を実施しております
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
遺言書作成サポート費用(自筆証書遺言作成サポート)
「争族」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。
定型の遺言の場合は、法的要件のみチェックを行い、内容のアドバイスは行いません。
非定型の場合は次の項目の「遺言コンサルティングサポート」の対象になります。
費用(税込) | 内容の説明 |
---|---|
定型なもの:11万円 |
・法的要件をチェック |
公正証書化の場合:追加で3.3万円/通 |
・自筆証書遺言の公正証書化、公証役場とのやり取り ・証人立合いが必要な場合:1.1万円/人※ |
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合:追加で2.2万円/通 |
・法務局に提出する申請書の作成 ・法務局への同行が必要な場合:1.1万円/人※ |
※公正証書遺言を作成する場合は2名の証人が必要となります。ご親族を立ち会わせたくない場合や、証人になってくれる方がいらっしゃらない場合等には当事務所の弁護士・事務職員が証人として立ち会います。
※自筆証書遺言書保管制度の申請には証人は必要ではありませんが、ご希望の場合は当事務所の弁護士が同行します。
遺言コンサルティングサポート
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言書の書き方がわからない」や「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
遺産額評価額 | 費用(税込) | サポート内容 |
---|---|---|
300万円未満 |
22万円 |
・現状の把握、希望の確認、リスクの確認
|
300万円~2,000万円未満 |
33万円 |
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2,000万円~4,000万円未満 |
44万円 |
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4,000万円~6,000万円未満 |
55万円 |
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6,000万円以上 |
要見積り |