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遺言の作成と一緒に遺言執行を弁護士に依頼すべき理由

遺言執行者遺言の内容を実現するため、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者ことをいいます。

では、遺言執行者にはだれを指定しておくべきでしょうか。

もちろん、遺言執行者には親族や相続人を指定することもできます。親族等を遺言執行者に指定した場合、遺言執行者の報酬発生させないことができるので、費用面ではメリットがあるかもしれません。

しかし、できる限り、遺言執行者は、遺言や相続に詳しい信頼できる専門家である弁護士に依頼しておくことをおすすめいたします。

もちろん、遺言執行者をたとえば弁護士に依頼した場合は、遺言執行者業務に必要な弁護士報酬が発生しますが、膨大な遺言執行業務という手間を担ったもらえること、遺言執行者を務める弁護士の法律事務所に蓄積されたノウハウや経験を活かした円滑な遺言執行、トラブルの防止という意味では、費用以上のメリットがあるのではないでしょうか。

故人の遺言書が発見され、どうすればよいかわからない場合>>

遺言執行は負担が大きい業務です

1.たくさんの手続をしなければならない

遺言執行者は、遺言執行者に就任してから業務の完了までに概ね次のような業務を行わなければなりません。

 

遺言執行者に就任承諾をした旨を相続人全員に通知

戸籍謄本等を収集して相続人を確定

相続財産の調査をして財産目録を作成し、相続人に交付

法務局での各種登記申請手続

各金融機関での預貯金等の解約・払戻し手続

証券会社での株式等の名義変更・売却手続

その他の財産の換価手続

遺言の執行状況の報告と完了の業務報告

相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為(「処分行為等」)がある場合には、その処分行為等を解決すること

必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟行為。

 

これだけ見ても相当な業務量であり、大変そうではないでしょうか。

日中仕事や子育てを抱えた方ですとなかなかスムーズに進めることは難しいでしょうし、金融機関も法務局も基本的には平日の日中しか対応してくれませんので、お仕事を休んだり、子育てをどなたかに代わってもらったりして対応しなければならず、負担も大きいかと思われます。

2.相続人同士での話し合いができない場合でも相続を実現させる

また、相続人同士が疎遠であったり、遺言書が作成されていても相続人同士の話し合いが必要であったりする場合に、遺言執行者を相続人の方が務める場合には、遺言執行が進まなくなったりすべての遺言執行業務が行われなくなったりするリスクが生じます。

また、逆に、遺言執行者である相続人が、自分が取得できる財産についてのみ名義変更等の手続をして、その他の相続人が取得する相続財産に関してはその取得分を引き渡さなかったり、遺言執行業務が最後まで行われず、放棄されしまったりする可能性も考えられます。

遺言執行を弁護士に依頼するべき理由

この点、相続手続に精通した弁護士に遺言執行者を依頼した場合には、相続人ストレスを生じさせる膨大遺言執行業務から解放され、また遺言執行手続も円滑に進み、結果として早期に相続財産を取得することができます。

また、遺言書を忠実に執行する立場、専門家としての立場から手続を進めることで、相続人からの信頼を確保して遺言執行を行うことも可能です。

このように、残された相続人や家族がもめないために、遺言者が遺言書を作成するのであれば、遺言執行者の指定についても専門家である弁護士を指定しておくのが望ましいといえるでしょう。

また、

〇内容が複雑な遺言の場合、

〇相続人が多数である場合に遺言書を作成する場合、

〇事業の承継のために、遺言書による相続を考えている場合、

〇相続人以外の方に相続財産の譲与を行うための遺贈がある場合、

など、相続人へ遺言による相続について法律の知識や経験を踏まえた遺言執行業務の説明、報告を要する遺言を作成する場合などでは、相続の専門家であり、また唯一法的紛争を扱うことのできる弁護士に遺言執行者への就任を依頼しておくことを検討されると良いでしょう

弁護士が遺言作成・遺言執行でお手伝いできること

当事務所の相続に強い弁護士が、遺言作成をご依頼しようとお考えの方へ、遺言執行についてもご提案させていただきます。

弁護士へ自筆証書遺言を作成するときのアドバイスや、公正証書遺言の作成支援を依頼することもできます。

さらに、遺言書の作成については弁護士に相談されていなくても、遺言執行のことだけ弁護士に相談、依頼することもできます。

また、相続開始まで、遺言書の保管を任せる事もできます。

公正証書遺言を作成する際は、証人としてご活用頂くこともできます。

あらかじめ弁護士に遺言の相談をしておくことで、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことになります。

遺言作成サポートの費用

「争族」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。

定型の遺言の場合は、法的要件のみチェックを行い、内容のアドバイスは行いません。

非定型の場合は次の項目の「遺言コンサルティングサポート」の対象になります。

費用(税込) 内容の説明

定型なもの:11万円

・法的要件をチェック

公正証書化の場合:追加で3.3万円/通

・自筆証書遺言の公正証書化、公証役場とのやり取り

証人立合いが必要な場合:1.1万円/人※

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合:追加で2.2万円/通

・法務局に提出する申請書の作成

・法務局への同行が必要な場合:1.1万円/人※

※公正証書遺言を作成する場合は2名の証人が必要となります。ご親族を立ち会わせたくない場合や、証人になってくれる方がいらっしゃらない場合等には当事務所の弁護士・事務職員が証人として立ち会います。

※自筆証書遺言書保管制度の申請には証人は必要ではありませんが、ご希望の場合は当事務所の弁護士が同行します。

遺言執行サポートの弁護士費用

遺言執行(弁護士が遺言執行者になる場合)

  • 遺産額 費用(税込) 内容の説明

    遺産評価額が
    300万円未満
     

    33万円

    ・相続財産目録の作成と相続財産の保全

    ・遺言書の内容に従って相続財産を分配

    ・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し

    ・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼

    ・故人の貸金の取立て

    ・故人の債務の履行

    300万円を超え3000万円以下の場合

    3.3%+26.4万円

    3000万円を超え3億円以下の場合

    2.2%+59.4万円

    3億円を超える場合

    1.65%+224.4万

※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める額とします。

※遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士費用が発生することもあります

遺言執行サポート(弁護士が遺言執行者の代理人になる場合)

遺産額 費用(税込) 内容の説明

遺産評価額が
300万円未満
 

22万円

・相続財産目録の作成と相続財産の保全

・遺言書の内容に従って相続財産を分配

・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し

・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼

・故人の貸金の取立て

・故人の債務の履行

遺産評価額が
300万円以上

22万円(弁護士報酬)+金融機関数×3.3万円+遺産評価額の3.3%

※単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しない。

※遺産分割協議書執行は遺言執行に準じる。

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